ビザ免除プログラムおよびESTAについて
2009年1月12日から、米国の入国には電子渡航認証システム(ESTA)による渡航認証の取得が必要となりました。
観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)を免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国政府によれば、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。
また、2010年9月8日よりESTAの申請は有料になりました。
詳しくは、以下の在日米国大使館のウェブサイト(日本語)でご確認ください。
(http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html)
(http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html)
パスポートについて
アメリカ合衆国当局により、海外から米国に訪問する際のパスポートの条件が以下のように規定されています。:
(要約)
- パスポートにデジタル写真と生物情報を記載してICチップ付のパスポートを発行する必要があります。(Eパスポート)
- 2005年10月26日以前に発行された機械読み取り式については有効期限が切れるまでは、米国入国については有効とさせていただきます。
- すべてのビザ免除プログラム参加国は2006年10月26日までに生物情報を記載したICチップ付のパスポートの発行が必要です。
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